ゆうパックの「同一あて先割引」がよく分からなかったのでまとめてみました

ゆうパックには、「持込割引」「同一あて先割引」「複数口割引」があり、ゆうパックで送りたい荷物を、郵便窓口でなくコンビニに持って行った場合でも、どれも適用可能です。

この中でも、「同一あて先割引」という制度が少し分かりづらかったので、私がそれについて勉強しつつ、まとめてみました。

スポンサーリンク

まず、この割引制度の簡単な説明について、ゆうパックのサイトhttp://www.post.japanpost.jp/service/you_pack/advantage/toku.htmlから引用します。

同一あて先割引

差出日前1年以内に差し出されたゆうパックで同一のあて先が記載されているゆうパックラベルの控えを添えて差し出すと、1個につき50円割引をいたします。
・「~同一あて先割引~」欄に使用済の日附印を押印されたゆうパックラベルを再度利用して同一あて先割引の適用を受けることはできません。
・受取人払または着払とすることはできません。

このように、同一あて先割引は、なかなか適用しづらいです。
・過去1年以内にその宛先に荷物を送った証拠の送り状が必要(1文目)
・その送り状を使って、過去に同一あて先割引を受けていない(2文目)
・元払いで発送する(3文目)
この3つの条件を満たすことが必要です。

送り状の左に、「~同一あて先割引~」と書かれている部分があります。
ここに日付印が押されていないものが、「過去に同一あて先割引を受けていない」送り状です。

実際に「同一あて先割引」を適用して送ってみる手順を説明します。
古い送り状を「1年以内の、過去に同一あて先割引を受けていない送り状(控え伝票)」、新しい送り状を「今回の荷物に使う送り状」とします。
まず、両方の送り状を、荷物と一緒に渡します。
すると、古い送り状の左にある「~同一あて先割引~」部分に、本日の日付の入った印鑑が押されます(この印鑑が押されることで、送り状は使用済みになります)。
そして、古い送り状のお問い合わせ番号を、新しい送り状の右上「同一あて先割引用お問い合わせ番号」という空欄に記入します。
これで同一あて先割引が適用され、50円引きとなります。

同一あて先の荷物を2個以上渡した場合、複数口割引の適用になります。
この複数口割引と同一あて先割引の併用はできないそうです。
そのため、複数口の送り状の右上には、同一あて先割引用の記入欄はありません。

説明が長くなってしまいましたが、「同一あて先割引」という割引制度をまとめると、

「以前に送ったあて先」に荷物を「1個だけ」送りたいとき、「50円引き」する制度(ただし、「1年以内」、「1回きり」、「元払い」)

となります。

スポンサーリンク

こんな記事も読まれています

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ